医療ニュース

■終末期相談支援料を一時凍結

厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会は6月25日の総会で、今年4月の診療報酬改定で新設した「後期高齢者終末期相談支援料」の算定を7月 以降、当面凍結することを決めた。即日、舛添要一厚労相に答申する。総会で一時凍結を諮問した舛添厚労相は、これが政治状況を踏まえた措置であることを強 調し、中医協側の理解を求めた。厚労省によると、いったん創設された点数が中医協による検証を経ないで凍結されるのは初めて。

同支援料は、回復が見込めないと医師が判断した75歳以上の後期高齢者が対象。医師や看護師などが共同で患者や家族と終末期の診療方針を話し合い、その内 容を文書にまとめて提供した場合に、医療機関は患者一人につき200点(1点は10円)算定できる。しかし、患者に終末期の医療方針の選択を迫ることで、 それ以外の必要な医療を受けられなくなりかねないと懸念する声がある。

中医協では、こうした懸念が誤解に基づくものであるとする一方、このまま算定しても十分な効果が見込めないとして、一時凍結を了承した。今回の見直しに 伴い、7月1日以降に文書提供した患者については、同支援料を当面算定できなくなる。ただ、中医協は同支援料を算定する医療機関の文書提供の状況などを年 度内に検証。厚労省は早ければ来年度から再開したい考えだ。

舛添厚労相は、同支援料について国民への周知に注力する考えを説明した。また、後期高齢者に限らず、国民全体に終末期医療の対象を拡大する方向で検討する必要性を強調し、今後、検討の場を設ける方針を明らかにした。

(情報元:キャリアブレイン・ニュース 2008年6月25日)

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/16783.html

■WORD解説■ 「終末期相談支援料」とは

B018 後期高齢者終末期相談支援料 200点

注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得 て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人に つき1回に限り算定する。

*注:診療報酬は1点=10円の換算。200点は2000円の収入となる。

〔参照HP〕

● 診療報酬全体はこちら⇒ 厚生労働省 「平成20年度診療報酬改定に係る通知等について」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html

● 終末期相談支援料 等についてはこちら⇒ 厚生労働省 「特掲診療料」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ab.pdf

● 平成21年度がん対策の推進の情報はこちら⇒ 厚生労働省・がん対策推進協議会(平成20年5月16日)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/s0516-9.html

*以下の内容が掲載されています

・がん対策関係予算について ・平成20年度診療報酬改定について

・各種通知 (がん診療連携拠点病院の整備について など)

・平成21年度がん対策の推進について   等

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